- 2003/9/15号
- 保証トラブル多発にガイドライン
- −包括根保証が事業再生の足かせに
- −倒産すれば、自殺かホームレス
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リレバンに関連して、金融庁では、金融機関の与信取引に関する説明態勢と相談苦情処理機能について、事務ガイドラインの改正を行った。
各企業や個人は、金融機関から十分な説明を受けないまま契約して、後で保証や担保の問題で思わぬ事態になったり、都銀などが実施したような一方的な金利引き上げの通告、融資打ち切りに遭うなど、トラブルが多発しているのが現実と言われる。
こうした中、同ガイドラインは、金融機関側に顧客に対し十分な説明責任・義務を求めるもので、「ガイドライン」と言いながら、金融機関の内部管理態勢ができていない場合には、「法第二十四条に基づき改善報告を求め」たり、「二十六条に基づき業務改善命令の発出」、さらには「法第二十七条に基づく行政処分」(業務の一時停止など)をチラつかせるなど、かなり強いものとなっている。
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